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ポイントは4つあります。

①就業規則は会社のルールブック、秩序を守るものであるということ
②法律上、10人以上の労働者(パートタイマーも含みますが、役員は除きます)がいたら作成し、みんなに周知させ、労働基準監督署に提出をしなければならないこと。
③逆を言えば、10人未満であれば就業規則を作る義務は無いこと。
④でも、就業規則がないと労働者とトラブルになったときに、会社を守ることが出来ないこと。
 なお、就業規則に関しては以下の罰則が設けられています。

《罰則》
・就業規則作成・届出義務ある会社において就業規則を作成しない、就業規則を届け出ない。
  ・・・30万円以下の罰金(労働基準法89120条)
・就業規則の作成に労働者の意見を聞かない
  ・・・30万円以下の罰金(労働基準法901項・120条)
・就業規則を見やすい場所に掲示せず、労働者への周知もしない。
  ・・・30万円以下の罰金(労働基準法106条・120条)

就業規則を作っておくことは、会社にとって従業員のルールを定めることになります。
 例えば、野球やサッカーでもルールが無いと成り立ちません。
これと同様に、会社内にもルールを定めておくことは大切です。

 例えば、あまりいい話ではないですが、従業員を解雇する場合、解雇をどうやって行なうか決めておかないと解雇できません。
 また、従業員がケガをしてしまった場合、どのくらい休職できるのか定めておかないと休むにも休めません。
 このように例を挙げましたが、会社のルールを決めておくことはとても大事なことです。また、従業員に
 は会社としてはこれは守ってほしい、というようなことも定めることができるのです。
 よって、就業規則が作成されていない会社は非常に危ない、ということが言えると思います。
 また、現在は会社と労働者の間で揉め事が起こる、すなわち労働問題が発生しやすい状況にあります。
 今までは、会社の言うことに従っていればいいや、働く場所があるだけでいいや、と思っていた労働者が多かったと思います。もしかしたら泣き寝入りしていた人も多かったかもしれません。
 けれども、今は物言う労働者が多くなっているのです。民事上の個別労働紛争相談件数が平成21年度には24万件以上に増加の一途をたどっており、全国の総合労働相談コーナーに寄せられた労働相談の件数はなんと、約114万件にも達しているのです。会社が労働基準法などを遵守していなければ、労働基準監督署やさまざまな相談機関、若しくは裁判まで争ってやる、という方もいるのが実情です。
 そのようなときに就業規則がないと、太刀打ちできないのです。

今まで述べてきたように、就業規則はあるに越したことはありません。
 しかしながら、就業規則があったとしても、ずっと前に作ってあってそのままという場合、役に立たない可能性が高いのです。ほったらかして何年も実質眠っているというものでは建前上、就業規則を作ったということで法律を遵守しているといえども、その就業規則はいざとなったときには役に立ちません。
 それはなぜか。世の中は日々法律改正が行われており、また制定しておく内容にも流行り廃りがあります。流行り廃りとは何か、例えばあなたの会社の就業規則はメンタルヘルスの必要性に応じた内容になっているでしょうか。あるいは裁判員制度に対応した内容になっているでしょうか。そのようなことに対して、就業規則は対応しておく必要があり、改定をする必要が幾度と無くあるのです。
 しっかり就業規則を見直し、改定をしている就業規則は会社を守り、そして従業員をも守ることにもなるのです。
 就業規則を作ることや、改定する作業は大変なことで、労力が要ります。そこで私たち「労務管理事務所とおやま」にてそのお手伝いをさせていただければ幸いです。
 就業規則の必要なツボの部分など、丁寧にご説明させていただきます。

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