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ポイントは4つあります。
①就業規則は会社のルールブック、秩序を守るものであるということ
②法律上、10人以上の労働者(パートタイマーも含みますが、役員は除きます)がいたら作成し、みんなに周知させ、労働基準監督署に提出をしなければならないこと。
③逆を言えば、10人未満であれば就業規則を作る義務は無いこと。
④でも、就業規則がないと労働者とトラブルになったときに、会社を守ることが出来ないこと。
なお、就業規則に関しては以下の罰則が設けられています。
《罰則》
・就業規則作成・届出義務ある会社において就業規則を作成しない、就業規則を届け出ない。
・・・30万円以下の罰金(労働基準法89・120条)
・就業規則の作成に労働者の意見を聞かない
・・・30万円以下の罰金(労働基準法90条1項・120条)
・就業規則を見やすい場所に掲示せず、労働者への周知もしない。
・・・30万円以下の罰金(労働基準法106条・120条)
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