〒169-0075 東京都新宿区高田馬場1-31-18
高田馬場センタービル6F

お気軽にお問合せください

営業時間:9:00~17:00
定休日:土日祝祭日

03-5285-4123
03-5285-4124

ポイントは4つあります。

①就業規則は会社のルールブック、秩序を守るものであるということ
②法律上、10人以上の労働者(パートタイマーも含みますが、役員は除きます)がいたら作成し、みんなに周知させ、労働基準監督署に提出をしなければならないこと。
③逆を言えば、10人未満であれば就業規則を作る義務は無いこと。
④でも、就業規則がないと労働者とトラブルになったときに、会社を守ることが出来ないこと。
 なお、就業規則に関しては以下の罰則が設けられています。

《罰則》
・就業規則作成・届出義務ある会社において就業規則を作成しない、就業規則を届け出ない。
  ・・・30万円以下の罰金(労働基準法89120条)
・就業規則の作成に労働者の意見を聞かない
  ・・・30万円以下の罰金(労働基準法901項・120条)
・就業規則を見やすい場所に掲示せず、労働者への周知もしない。
  ・・・30万円以下の罰金(労働基準法106条・120条)

お問合せ・ご相談はこちら

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
03-5285-4123

営業時間:9:00~17:00
定休日:土日祝祭日

社会保険加入手続き(新規適用など)、労働保険(労災保険・雇用保険)加入申請など、社会保険事務・業務代行のことなら労務管理事務所とおやまにお任せください。 親切・丁寧な対応をモットーとしております。お気軽にご相談ください。

対応エリア
新宿区、豊島区など東京23区、調布市、府中市、三鷹市、武蔵野市