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男女共に子育てや介護をしながら働き続けることができる雇用環境を拡充するため、平成22年6月30日に改正育児・介護休業法が施行されました。
これについて、従業員100人以下の事業主においては、これまでその中の一部の適用が猶予されていましたが、いよいよ平成24年7月1日からは全面適用となります。
そこで今回は、7月に全面適用となる制度の概要と、施行前に行うべき具体的事項について取り上げましょう。
1.全面適用となる制度の概要
現在、従業員数100人以下の事業主においては、以下の3つの制度の適用が猶予されています。
①短時間勤務制度(育児)
3歳未満の子を養育する従業員が希望した場合に、1日の労働時間を原則として
6時間とする短時間勤務を認める制度。
②所定外労働の制限(育児)
3歳未満の子を養育する従業員が申し出た場合に、所定労働時間外に勤務させることが
できない制度。
③介護休暇
要介護状態の家族の介護やその他の世話を行う従業員が申し出た場合に休暇を付与する制度。
なお、休暇の日数は要介護状態の家族が1人であれば年に5日、2人以上であれば年に10日。
2、施行前に行うべき具体的事項
こうした制度は、原則として日々雇い入れられる者、①については旧の所定労働時間が6時間以下の者以外、すべての従業員がその対象となります。ただし、事業所の過半数で組織する労働組合または従業員を代表する者と労使協定を締結することにより、以下の従業員を除外することができます。
①短時間勤務制度(育児)の適用除外とすることができる従業員
・1週間の所定労働日数が2日以下の従業員
・勤続年数が1年未満の従業員
・業務の性質または業務の実施体制に照らして、短時間勤務制度を講ずることが
困難と認められる業務に従事する従業員
②所定外労働の制限(育児)の適用除外とすることができる従業員
・1週間の所定労働日数が2日以下の従業員
・勤続年数が1年未満の従業員
③介護休暇の適用除外とすることができる従業員
・1週間の所定労働日数が2日以下の従業員
・勤続年数が6ヶ月未満の従業員
御社に合った制度をつくるようにしましょう。
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