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まず社会保険(健康保険、厚生年金保険)の適用についてですが、
社会保険は、法人に「使用される者」を加入対象としています。


この使用される者とは、「法人から労務の対償として報酬を受ける者」をいい、
一般社員として勤務する労働者の他に、
法人の取締役、代表取締役なども含まれるとされています。

つまり、原則として役員等にも社会保険が適用されます。

法人の役員は普通に考えれば「使用する」側ですが、
「使用されている」というのは別人格としての「法人」に使用されていると考えられるからです。

その点、個人事業主は、別人格に使用される関係にないため、社会保険は適用されません。

 では、すべての役員等に社会保険が適用されるのかというと、そうではありません。

社会保険が適用される「使用される者」とは、「実質的な使用関係」があることをいい、
報酬の支払いの有無、稼動状況などにより実態として使用関係が認められなければなりません。
これは基本的に「常勤」の者をいいます。そのため、非常勤役員の場合は、私用関係がないと考えられ、社会保険は適用されません。

 次に、(労災保険、雇用保険)の適用についてですが、
労働保険は純粋に労働者に対する保険制度であるため、原則として役員等には適用されません。
ただし、役員であっても労働性が認められる場合は適用されることがあります。

つまり、役員であると同時に従業員の身分を有する「兼務役員」には
適用される可能性があるということです。これは、労災保険も雇用保険も同じです。

 まず労災保険では、兼務役員に労働者性が認められる場合に給付の対象となります。
ただし、業務執行権が認められる場合は対象になりません。

 雇用保険は、「兼務役員雇用実態証明書」をハローワークに提出し、
確認を受けて適用されます。
兼務役員の中でも労働者的性格が強く、雇用関係が認められるものに限り被保険者となります。
労働者の賃金よりも役員報酬が多いときは、原則として労働者性が津用途は認められません。

 労働者を兼務役員にして、なお雇用保険の被保険者でいられるようにするためには、
役員報酬が賃金を上回らないよう注意する必要があるのです。

 ところで、監査役は法令上、労働者を兼ねることはできないとされていますが、事実上、一般の労働者と同様に賃金を得て働いている場合は労働者として取扱われる事もあります。
 なお、兼務役員に対する給付の対象となる賃金は、労災保険、雇用保険と共に役員報酬を除く労働者としての賃金です。

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