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こんにちは。私が社会人になったばかりの頃には(何年前かは秘密です。笑)、すでに女性の社会進出がかなり進んでいましたが、まだ“寿退社”も多かったように記憶しています。しかし、今では女性が結婚=退社という考えはほとんどなくなってきており、仕事を続けながら、出産・子育てと両立するという生活スタイルが一般的となっています。
今回は、頑張るお母さんたちのための、仕事と子育ての両立を支援する助成金の概要をご紹介致しますので、女性に優しい職場づくりのために、参考になさってください。
1、両立支援助成金(子育て期短時間勤務支援助成金)
少なくとも小学校の始期に達するまでの子を養育する労働者が利用できる短時間勤務制度を
労働協約また は就業規則により全ての事業所において制度化し、その制度の利用を希望した
雇用保険の被保険者に、連続して6ヶ月以上制度を利用させた場合に支給されます。
2、中小企業両立支援助成金(代替要員確保コース)
育児休業取得者の代替要員を確保し、連続して1ヶ月以上休業した期間が合計して3ヶ月以上の
育児休業を取得させ、原職等に復帰させた場合に支給されます。
対象となるのは、常時雇用する労働者の数が300人以下であり、育児休業取得者を、
育児休業終了後に原職等に復帰させる旨の取扱を労働協約または就業規則に規定している会社です。
3、中小企業両立支援助成金(休業中能力アップコース)
育児休業または介護休業を取得する労働者の休業終了後の再就業を円滑にするための
能力の開発および向上に関する措置として、助成金の対象となる職場復帰プログラムを規定し、
雇用する労働者に、3ヶ月以上の育児休業または1ヶ月以上の介護休業を取得させ、
かつ、職場復帰プログラムを実施した場合に支給されます。
こちらも常時雇用する労働者の数が300人以下である会社が対象となります。
4、中小企業両立支援助成金(継続就業支援コース)
こちらは常時雇用する労働者の数が100人以下で、育児休業取得者を育児休業終了後に原職等に
復帰させる旨の取扱を労働協約または就業規則に規定している会社が対象となります。
雇用する労働者に、連続して6ヶ月以上の育児休業をさせ、
その規定に基づき原職等に復帰させた場合(平成25年3月31日まで)に支給されます。
以上、簡単にご説明いたしましたが、助成金の受給申請にはさまざまな要件がございます。ご興味をお持ちでしたら、ご連絡いただければ丁寧に説明させていただきます。上記以外の助成金についてのご相談も常時承っております。
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