〒169-0075 東京都新宿区高田馬場1-31-18
高田馬場センタービル6F

お気軽にお問合せください

営業時間:9:00~17:00
定休日:土日祝祭日

03-5285-4123
03-5285-4124

労働保険とは、労災保険と雇用保険の総称です。


労災保険では、業務上または通勤途中のケガや病気などに、

雇用保険では、失業時や育児、介護休業を取るときなどに給付が受けられます。

 この2つの制度の保険料は、労働者に支払った賃金をもとに算出されるため、年に一度賃金を集計し、保険料の申告と納付を行う手続をします。これを年度更新といいます。

 年度更新は、前年度の保険料の確定精算と、今年度の保険料の仮払いを同時に行います。
つまり今年は、平成23年4月〜平成24年3月までの保険料を確定精算し(「確定保険料」といいます)、平成24年4月〜平成25年3月までの保険料を仮払い(「概算保険料」といいます)します。

 前年度の確定保険料は前年度の賃金総額をもとに、今年度の概算保険料は今年度の賃金総額の見込額をもとに算出します。事業を急激に拡大して大幅に増やす予定があるなど、大きな変動(具体的に言えば賃金見込額が1/2未満または2倍超)がある場合でなければ、「今年度の賃金見込額=前年度の賃金総額」とします。実務的には、今年度の賃金見込額は、前年度の賃金総額を使用することがほとんどです。

 昨年支払った概算保険料の仮払いが確定保険料に対して不足していた場合は、今年の概算保険料に不足分を加算して納付します。逆に、多く払いすぎていた場合には、今年の概算保険料からその額を控除して納付します。

 年度更新の申告・納付期間は6月1日から7月10日までとなります(労働保険事務組合に委託している場合は、その事務組合の日程によります)。保険料は3回に分けて納付することも出来ますが(これを「延納」といいます)、延納できる要件は概算保険料が40万円以上(労災保険か雇用保険のどちらか一方のみの場合は20万円以上)の場合または労働保険事務組合に委託している場合に限られます。

 なお、今年度の雇用保険料率は2/1000引き下げられます。労災保険料率も今年度は変更され、引き下げが35業種、据え置きが12業種、引き上げが8業種となっています。平均すると0.6/1000の引き下げとなり、業種ごとに2.5/1000から89/1000の間で定められています。


 以上のように、雇用保険・労災保険ともに保険料率が変わりますが、新しい保険料率は平成24年度の概算保険料を算出するときに使います。平成23年度の確定保険料は旧率で計算します。

 では労働保険の計算はどうするか?まず、昨年4月〜今年3月までに労働者へ支払った賃金の集計をします。保険料は「賃金総額×保険料率」で算出します。

 また、年度更新の際に、石綿(アスベスト)健康被害者の救済費用に当てるための一般拠出金も合わせて申告・納付します。この費用は事業主が負担します。


 5月下旬ころには申告書類の封筒が届きますので、その前の準備をお勧めします。

今なら、5月早割りサービスがありますので、お気軽にご連絡ください。

お問合せ・ご相談はこちら

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
03-5285-4123

営業時間:9:00~17:00
定休日:土日祝祭日

社会保険加入手続き(新規適用など)、労働保険(労災保険・雇用保険)加入申請など、社会保険事務・業務代行のことなら労務管理事務所とおやまにお任せください。 親切・丁寧な対応をモットーとしております。お気軽にご相談ください。

対応エリア
新宿区、豊島区など東京23区、調布市、府中市、三鷹市、武蔵野市