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原則3ヶ月の報酬の平均ですが、報酬の支払いの基礎となった日数(「支払基礎日数」といいます)が17日未満の月については、平均額の計算から除くことになっています。
月給制の場合は、出勤日数に関係なく報酬の支払い対象期間の暦日数が「支払基礎日数」となります。ただし、月給制でも欠勤日数分だけ報酬が減額される場合は、賃金規定等にもとづいて会社が定めた日数から欠勤日数を差し引いた日数がその月の「支払基礎日数」となります。
4〜6月すべての月の支払い基礎日数が17日未満の場合は、標準報酬月額は従前と々同じ額となります。ただし、この場合でも届出は必要です。
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